平成27年1月18日

「経営所得対策」において、国のいう交付対象者は「認定農業者、認定就農者、集落営農」に限られます。27年産からは規模要件も課さないということで、年齢や経営規模の大小を問わず「農業経営改善計画」を作成提出すれば認定を受けることができます。

規模要件も年齢制限もなくなったため市の農政課へ「農業経営改善計画認定申請書」を提出しました。しかし、この申請は頭から却下されました。認定農業者への道は閉ざされました。

近畿農政局に問い合わせたところ、認定農業者を増やしたいが補助金を出す自治体に温度差があって受付しないところもあるということです。

自治体には資金枠がないので現状でいきたいということでしょう。つまるところ小規模農家は「集落営農」でしか道はないことがわかりました。

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